産前産後の国民年金保険料が免除される制度が、2019年4月から始まりました。
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
引用:日本年金機構サイト
行政の制度をしっかり理解することは、損しないためにも重要です!
分かりやすく整理してみました。
育休中の過ごし方16選!後悔しないために2回取った私がおすすめを一挙公開
目次をクリック▼
国民年金の加入者とは?
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入し、将来、老齢基礎年金を受けます。国民年金の加入者には第1号~第3号被保険者の3種類があります。
第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人等
第2号被保険者、第3号被保険者でない者 |
---|---|
第2号被保険者 | 民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者
厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者でもある 加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われるため、厚生年金や共済の保険料以外に保険料の負担はなし 65歳以上で、年金の受給権がある人は第2号被保険者とはならない |
第3号被保険者 | 厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人) |
産前産後の国民年金保険料が免除となる対象者
2019年4月から始まったこの制度の対象者は、第1号被保険者で、出産日が平成31(2019)年2月1日以降の方です。
上記の通り、自営業やフリーランス、農業に従事する方などが該当します!
産前産後の国民年金保険料が免除となる期間
産前産後期間とは、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間のことを言います。
この4か月分の国民年金保険料が免除されます。
ただし、2019年4月からの制度なので、2019年2月に出産された方は4月分のみ、2019年3月に出産された方は4月分、5月分のみが免除となります。
双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
ここでいう出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産のことを指します(死産、流産、早産された方を含みます)。
将来もらえる国民年金は免除された分減額される?
将来、被保険者の年金額の計算をするとき、産前産後期間として免除された保険料は、保険料を納めた期間として扱われます!
保険料を前納している場合も、産前産後期間として認められた分は還付されます。
産前産後の保険料が免除の届出方法
気になる保険料免除のための申請方法です。
届を提出できる期間
2019年4月以降で、出産予定日の6か月前から届を提出できます。
産後に提出することも可能です。
産後、いつまで届出可能かという情報が見つからなかったので、電話で役所に問い合わせてみました。
少なくとも2019年6月時点で、提出期限というのは設けられていないようです。
2019年2月、3月に出産された方も間に合います!!
届出に必要な物
必要なものは下記のとおりです。
- 出産前の届出の場合は、母子健康手帳
- 出産後に届出の場合で、市区町村で出産日が確認できる場合は、母子健康手帳は不要
- 被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など、出産日と親子関係がわかる書類
届の提出先
住民登録をしている市役所、区役所、町村役場の国民年金担当窓口です。
近隣の年金事務所に詳細を問い合わせることができます。
産前産後の厚生年金保険料の免除制度とはどう違う?
企業に勤める方が加入しているのは、厚生年金保険ですよね。
国民年金の第2号被保険者に該当します。
厚生年金保険の免除制度は、2014年4月からすでに始まっています。
国民年金保険料免除とは内容が少し異なるので、簡単にまとめました。
保険料が免除となる期間
産前産後休業期間とは、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間のこと。
保険料が免除となるのは、産前産後休業を開始した月から終了予定日の翌日の月の前月。
ただし、産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月。
育児休業等の期間とは、満3歳未満の子を養育するための育児休業および育児休業に準じる休業期間のこと。
保険料が免除となる期間は、産前産後休業と同様、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。
免除期間中の扱い
免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
届出方法
被保険者から休業の申し出を受けたときに、事業主が、事業所の所在地を管轄する年金事務所の届を提出します。
つまり、被保険者自身は、直接は提出しません。ただし、会社から書類を書くように求められることがあるかもしれません。
厚生年金保険料は、もともと、被保険者と事業主が半分ずつ支払っています。
この免除制度を利用すると、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者の分も事業主の分も徴収されません。
自分の該当する制度をしっかり確認しよう!
産前産後の免除制度は忘れずに活用しよう!
行政の免除制度は届け出ないと適用されないものもあります。
しっかり情報をゲットしておきたいですよね!
詳しくは国民年金機構の公式サイトをご確認ください!